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 FAQ一覧
19 件中  1-19 番目を表示
1.
質問 埋蔵文化財の取り扱いについて知りたい。 新しいウィンドウで開く
回答 建築その他の土木工事をしようとする場合は、埋蔵文化財の包蔵地に該当するか文化財保存活用課で確認をしてください。 埋蔵文化財の包蔵地内の場合は、事業着手の60日前までに文化財保護法の届出が必要です。 ま…
    2.
    質問 町会・自治会等の集会所(自治会館・町会会館)の修繕を検討しているのですが、補助制度はありますか。新しいウィンドウで開く
    回答 町会・自治会等が集会所を新築または増改築、修繕等をする場合、 予算の範囲内で「松戸市町会・自治会集会所新築等補助金交付要綱」に基づき、補助金を交付しています。 申請しようとする時には、計画の段階から…
      3.
      質問 住居表示がされていないところに住んでいます。住所がわかりづらいので、住居表示を実施してもらえますか?新しいウィンドウで開く
      回答 松戸市全域で住居表示の実施はしておりません。住所がわかりにくい場合は、町名(地方自治法第260条)及び地番の変更で対応しております。町名及び地番を変更する場合、住所等の変更による影響が大きいため、当該…
        4.
        質問 住居表示(住所)から土地の地番は分りますか?新しいウィンドウで開く
        回答 松戸市全域で住居表示を実施しておりませんので、原則として土地の地番がそのまま住所となっております。建物が複数の筆にまたがる場合、そのうちの一つが住所となります。
          5.
          質問 建物を新築した場合の住居表示に関する手続きについて教えてください新しいウィンドウで開く
          回答 松戸市全域で住居表示は実施しておりませんので、手続きは不要です。
            6.
            質問 建設リサイクルの届出について教えてください。新しいウィンドウで開く
            回答 建築指導課のホームページでご案内しています。 【関連ホームページ】 ・建設リサイクル法の届出に関する様式等 ・建設リサイクル法について
              7.
              質問 賃貸マンションの場合、維持保全の定期報告書は誰が行うのか新しいウィンドウで開く
              回答 届出をした者(通常はマンション所有者が考えられます。)又は管理者です。省エネルギー法に基づく維持保全の点検や報告業務を管理会社に委託している場合は、その管理会社になります。
                8.
                質問 分譲マンションの場合、維持保全の定期報告書は誰が提出するのか。 新しいウィンドウで開く
                回答 前問と同様、届出をした者又は管理者です。したがって、省エネルギー法に基づく維持保全の点検及び届出業務をを管理会社に委託している場合は、その管理会社になります。なお、ここで言う届出者とは省エネ法第75条…
                  9.
                  質問 分譲マンションにおける管理者とはどの人をさすのですか。新しいウィンドウで開く
                  回答 区分所有のマンションなどにおいては、管理組合又は管理組合法人などが考えられます。
                    10.
                    質問 省エネ法の維持保全の定期報告書において、「調査者」については一級建築士など何らかの資格が必要ですか。 新しいウィンドウで開く
                    回答 法律上、何等の資格も必要ではありません。調査については、建物の所有者等の利便性を向上させる目的で、省エネ法上の「登録建築物調査機関」が実施する維持保全状況に関する建築物調査を受けることができるようにな…
                      11.
                      質問 省エネ法の定期報告書の提出にあたって、建物平面図や調査結果の調書など、添付図書が必要か新しいウィンドウで開く
                      回答 必要ありません。 なお、報告書の調査資料として添付しても差し支えありませんが、あくまで任意の提出となりますのでご承知おきください。
                        12.
                        質問 省エネ法の定期報告に該当する建物を松戸市内に所有している。定期報告書はどこに出せば良いのでしょうか。新しいウィンドウで開く
                        回答 松戸市は建築基準法上、建築主事を置く特定行政庁ですので、省エネ法第74条の規定による「所管行政庁」になります。 松戸市内における建物の省エネ法上の定期報告書は松戸市にご提出下さい。窓口は建築審査課です…
                          13.
                          質問 省エネ法の定期報告書にあたり、手数料は必要ですか。支払方法は証紙や印紙を貼るのですか。新しいウィンドウで開く
                          回答 手数料の必要はありません。無料です。
                            14.
                            質問 省エネ法の定期報告書は毎年提出するのか。 新しいウィンドウで開く
                            回答 提出の時期は、最初に届出をした日の属する年度から起算して3年毎に1回となっております。従いまして、例えば平成18年度に届出をした方は3年後の平成21年、平成19年度に届出をした方は平成22年が提出する…
                              15.
                              質問 省エネ法の定期報告書の提出に期限はあるか。 新しいウィンドウで開く
                              回答 省令では、この各期間の最終年度内となっておりますが、松戸市にあっては早めのご提出をお願いしております。 目安として、その年度の12月中頃のご提出をお願いしております。ご協力の程、よろしくお願いします。…
                                16.
                                質問 省エネ法の定期報告について提出部数は何部か新しいウィンドウで開く
                                回答 2部の提出をお願いします。受付け後、副本をお返しします。 ※(参考)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令 (定期報告) 第2条 法第75条第5…
                                  17.
                                  質問 省エネ法の定期報告書の提出は、直接持参しなければならないのですか新しいウィンドウで開く
                                  回答 郵送でも受付けております。ただし、その際はご面倒でも所要の切手を貼り、宛先を書いた返信用の封筒をご同封願っております。ご協力よろしくお願いします。
                                    18.
                                    質問 第二種特定建築物(延べ面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満の建物)は、省エネ法に係る維持保全の定期報告は不要なのですか。新しいウィンドウで開く
                                    回答 建物の用途によって異なります。 (1)質問の第二種特定建築物(延べ面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満の建物)で、マンションなど住宅である場合に限り定期報告の提出は不要です。 住宅…
                                      19.
                                      質問 第二種特定建築物で「住宅である場合は定期報告の提出義務はない」とあるが、任意で報告書を提出した場合受付されるのですか。新しいウィンドウで開く
                                      回答 提出義務が適用されない建築物は定期報告の対象となりません。 したがって、質問のような場合は定期報告を受付けをすることはできません。予めご了承下さい。
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