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質問 加熱式たばこの使用については、松戸市安全で快適なまちづくり条例の規制対象になるのでしょうか。
回答

  加熱式たばこの使用については松戸市安全で快適なまちづくり条例(以下、「本条例」という。)に規定する喫煙に該当することから、本条例に基づき、規制の対象とさせていただいております。

 なお、加熱式たばこの取扱いについては、国や県等の動向及び市内の喫煙マナーの状況等を踏まえ、必要に応じて今後見直しをしていきます。

  • 所属名:市民部 市民安全課
  • 電話番号:047-366-7285
  • カテゴリ分類:【防火・防犯・防災】 防犯
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT01545
  • 更新日:2023/11/27
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