住宅用火災警報器を設置しなければならない住宅は、戸建住宅に限らず、店舗や事務所などの併用住宅、アパートなども該当します。マンションにも必要です。ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が法令基準どおりに設置されている場合は、改めて住宅用火災警報器を設置する必要はありません。
また、借家の場合の設置義務は、個々の賃貸契約等によりその責任が明らかになります。賃貸契約等に記載等がない場合は、関係者間での話し合いが必要です。
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