容器包装リサイクル法の施行に際して、国から「プラスチック資源物として収集する容器包装」の例として、ポリ袋(お菓子などの袋)が記載されておりますが、ご質問のアルミの蒸着の有無による適否は明記されておりません。しかし、アルミが蒸着されているとは言え容器包装のプラスチックであり、他の例等を参考にしますと、十分「プラスチック資源物として収集する容器包装」と解釈することができます。そこで、松戸市としてはアルミが蒸着された物でも8分別の中で「リサイクルするプラスチック」の区分に入れておりますので、ご理解いただきたいと思います。
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