FAQ詳細 |
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郵送で転出届はできますか? |
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転出届は、郵送で行うこともできます。 届出内容の確認がとれた後、転出証明書を送付させていただきます。 なお、転出届の郵送は、目安として引越し予定日の2週間位前にお願い致します。
※住基カードをお持ちの方には原則転出証明書を発行しません。新住所地へは転出証明書の代わりに住基カードをお持ちください。
(1)「郵送による転出届」 【申請書ダウンロード】
転出届を郵送にて届出される方へ(PDFファイルがひらきます)
住基カードをお持ちの方は個人番号カードや住基カードを利用した転出届を郵送にて届出される方へ(PDFファイルがひらきます)をご利用ください。
上記の用紙が印刷できない場合は、任意の用紙(便箋等)に下記事項を記入してください。 ・請求者の住所 ・請求者の氏名 ・引っ越しをする(した)日 ・新住所 ・新住所での世帯主 ・松戸市での住所 ・松戸市での世帯主 ・転出される方全員の氏名、生年月日 ・昼間に連絡のとれる電話番号
(2)ご本人確認書類のコピー ・運転免許証、保険証、パスポート等 なお松戸市で発行した国民健康保険証をお持ちの方は、転入先の市町村ではご使用出来ませんので、転出届に同封していただくか、ご自分で処分されますようお願いします。
(3)切手を貼付した返信用封筒(新住所もしくは松戸の住所・氏名を記入してください)
※住基カードをお持ちの方には原則転出証明書を発行しない為、返信用封筒は不要です
(4)申請できる人
1.松戸市で同一世帯員として登録されている方
2.新住所で同一世帯員として登録される方
3.代理人 ※(1)からの委任状が必要です。
以上を同封のうえ、下記の送付先へ送付してください。
【送付先】〒271-8588 千葉県松戸市役所 市民課異動担当宛
【関連ホームページ】
転出届(松戸市から市外に引越しする手続き) |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【住民票】 転入・転出
- ライフシーン:引越し
- FAQ No:MAT01141
- 更新日:2017/01/24
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