FAQ詳細 |
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道路上に看板・日除け・雨除け・足場等を設置する場合、どのような許可を受ける必要がありますか? |
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道路上に看板等を設置して、継続して使用する場合は、道路占用許可を受ける必要があります。各道路管理者へ申請してください。また、所轄の警察署の道路使用許可を受ける必要があります。
【申請先】
・松戸市道 建設総務課(市役所本庁舎別館 2F)(電話047-366-7357)
・県道及び国道464号 東葛飾土木事務所(電話047-364-5136)
・国道6号 国土交通省千葉国道事務所(電話04-7143-4230)
・外郭環状道路及び国道298号 国土交通省首都国道事務所(047-362-4111〜5)にお問い合わせください。
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- 所属名:建設部 建設総務課
- 電話番号:047-366-7357
- カテゴリ分類:【道路・交通】 道路・交通
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT01093
- 更新日:2013/07/11
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