FAQ詳細 |
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私の家の近くで建物の解体工事が始まり、アスベスト(石綿)が含まれているものもいっしょに解体しているのでは、と心配です。
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大気汚染防止法では、アスベスト(石綿)が含まれている吹付け材、石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建物を、解体する場合には届出を出すこと、また、アスベストが大気中に飛散しないように行うことを義務付けられています。 また、労働安全衛生法では、建物の解体を行う場合は、あらかじめアスベストの使用等について調査し、アスベストが使用されている場合は飛散をしないような方法で解体作業を行うことになっています。
このような方法により作業が行われれば、周辺にアスベストが飛散し、環境汚染を引き起こすことはないと思われます。
【問い合わせ窓口】
環境保全課 電話047-366-7337
建築指導課 電話047-366-7368(建設リサイクル法関連)
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- 所属名:街づくり部 建築指導課
- 電話番号:047-366-7368
- カテゴリ分類:【建築・住宅】 土地・建物
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT01018
- 更新日:2013/05/28
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