市観光など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、市内に住所を有する方は住民票が作成されます。また、外国人と日本人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票が作成されます。具体的な対象者は下記のとおりです。
・中長期在留者(在留カード交付対象者) 日本に在留資格をもって在留する外国人で、3カ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められている特別永住者の方。・一時庇護許可者又は仮滞在許可者 出入国管理及び難民認定法の特例により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たす時や、一時庇護のための上陸許可を受けた方や、難民申請をした不法滞在者が一定の要件を満たす時に、仮に日本に滞在することを許可された方。・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人で、出入国管理及び難民認定法の規定により、この理由が生じた日から60日に限り在留資格を有することなく適法に在留することができます。
松戸市役所 (窓口受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで)
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5電話番号:047-366-1111(代表) FAX番号:047-363-3200(代表)
Copyright© Matsudo City. All Rights Reserved.