FAQトップよくあるFAQ新着FAQキーワード検索市ホームページ
ライフシーンから探す
妊娠・出産子育て・教育就職・退職結婚・離婚引越し高齢・介護お悔やみその他
 FAQ詳細 印刷メールお問い合わせ
質問 外国人住民も住民票が作成されるのですか。
回答

市観光など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、市内に住所を有する方は住民票が作成されます。
また、外国人と日本人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票が作成されます。
具体的な対象者は下記のとおりです。

・中長期在留者(在留カード交付対象者)
 日本に在留資格をもって在留する外国人で、3カ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により定められている特別永住者の方。
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
 出入国管理及び難民認定法の特例により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たす時や、一時庇護のための上陸許可を受けた方や、難民申請をした不法滞在者が一定の要件を満たす時に、仮に日本に滞在することを許可された方。
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
 出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人で、出入国管理及び難民認定法の規定により、この理由が生じた日から60日に限り在留資格を有することなく適法に在留することができます。

  • 所属名:市民部 市民課
  • 電話番号:047-366-7340
  • カテゴリ分類:【住民票】 外国人住民
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00989
  • 更新日:2012/07/13
関連FAQ 関連するFAQ
問題は解決しましたか?
解決した 解決しなかった 問い合わせする
よくあるFAQ
>>一覧を見る
最近見たFAQ
MatchWeb