FAQ詳細 |
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主治医がいない(誰にしてよいか分からない)のですが。
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介護認定を受けるうえでは、主治医とされる医師による意見書が必ず必要となっています。介護認定のために初めて受診をされる場合のほか、長らく医療機関への受診がない方についても、どちらか医療機関を(近隣の開業医などでも結構です)訪ねて主治医を決めていただき、それから申請をお願いいたします。また、受診歴のある医療機関でも間隔が長く開いてしまうと、意見書記入のために改めて医師による検査が必要となることもございますので、ご了承ください。
【問い合わせ】
介護保険課 電話047-366-7370
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- 所属名:福祉長寿部 介護保険課
- 電話番号:047-366-7370
- カテゴリ分類:【福祉】 高齢・介護
- ライフシーン:高齢・介護
- FAQ No:MAT00972
- 更新日:2012/03/15
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