要介護状態区分は、疾病の種類や程度自体で判定するのではなく、それに伴う介護の手間の多寡を基準に判定します。このため、疾病自体の改善や悪化と要介護状態区分の変化は必ずしも一致しないことがあります。
また、ご本人の身体の状態に変化はないようでも要介護1の判定が要支援2に変わることがあります。両者の違いは介護認定審査会において「認知機能の低下」もしくは「状態が不安定(介護の手間の増加につながる変化が6ケ月以内に発生すると思われる)」と判断された場合に要介護1、されない場合は要支援2と判定されるものです。
要介護と要支援では利用できる居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が異なる場合もありますので、現在利用中の方はケアマネージャーにご相談ください。
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