| FAQ詳細 |
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日本人同士で養子縁組をしたいのですが、方法を教えてほしい。 |
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養親になる方と養子になる方、それぞれの方の本籍地や婚姻の有無、お子さんの有無など、ケースによって縁組の届書の記入方法や必要書類が異なります。 直接、市民課までお問い合わせください。 一般的な事項は下記のとおりです。
<届出人> 養親及び養子となる者(養子となる者が15歳未満の場合は法定代理人) ※届書には成年2人の証人の記載が必要です。
<届出先> 養親及び養子となる者の本籍地又は届出人の所在地
<受付場所及び時間> ・市役所市民課 ・各支所(常盤平、小金、小金原、六実、馬橋、新松戸、矢切、東部) 平日:9時から16時30分まで
※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります。(各支所では取り扱っておりません。)
※なお、7月から9月までは松戸版「サマータイム」の導入により受付時間が変更になります。
●7月1日(金)から9月30日(金)までの受付時間 市民課:平日の8時から16時30分まで 各支所:火曜日から土曜日の8時から16時30分まで(7/19(火)、9/20(火)、9/23(金)を除く) ※土曜日の受付時には届出内容により、後日確認の上、正式に受理となる場合があります。 詳しくは、各支所へお問い合わせください。
不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<必要なもの> ・養子縁組届書(市役所市民課、各支所にあります。) ※記入方法、必要事項等は市役所市民課へお問い合わせください。 ・印鑑(届書に押印したもの。)
・未成年者を養子とする場合(養親となる者又はその配偶者の直系卑属を養子とする場合を除きます。) 又は後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
・児童福祉施設の長が代諾する場合は、都道府県知事の許可書の謄本
・特別代理人が代諾する場合は、その選任に関する審判書謄本
・15歳未満の者を養子とする場合、法定代理人の他に養子となる者の父母である監護者がある時はその者の同意書
・配偶者のある者が、単独で縁組をする場合はその配偶者の同意書
・当事者(養親と養子)の本籍地以外で届出をする場合には、その者の戸籍全部事項証明書(謄本)
※ケースによってはその他にも書類等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
<問合せ先>市民課戸籍担当 [電話047-336-7340(直通)] |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 養子
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00625
- 更新日:2026/07/01
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