| FAQ詳細 |
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外国人と外国の方式で婚姻したので、日本に届出をしたい。 |
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<届出人> 婚姻した日本人夫または日本人妻
<届出先> 日本人夫または日本人妻の本籍地の市区町村もしくは在外公館
<届出期間> 婚姻成立の日から3ヶ月以内(婚姻日を含む) ※3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
<受付場所及び時間> ・市役所市民課 ・各支所(常盤平、小金、小金原、六実、馬橋、新松戸、矢切、東部) 平日:9時から16時30分まで ※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません)。 不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<必要なもの> ・婚姻届書 ・婚姻証書の謄本または証明書 ・外国人配偶者の国籍証明書 ・外国人配偶者の出生証明書 ・戸籍全部事項証明書(謄本) ※本籍地以外の市区町村に届出する場合 ・印鑑(届書に押印したもの)
※ 外国語で作成された書類については翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
<注意事項> 外国人の氏名の表記については、日本人と同様に氏、名の順でカタカナで記入し、氏と名の間は「,」で区切ってください。 外国人の本国が漢字を使用する国の場合は漢字のままでも構いません。 正式氏名にあるミドルネームが婚姻証明書に記載されていない場合やイニシャル(頭文字)が記載されている場合は、婚姻届書には 省略することなく正式氏名(フルネーム)をカタカナで記入し、正式氏名(フルネーム)が記載されているパスポート等をご持参ください。 婚姻証明書、国籍証明書、出生証明書に記載されている外国人配偶者の氏名の表記が異なる場合は、お問い合わせください。
【問い合わせ】 市民課 電話047-366-7340 |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 婚姻・離婚
- ライフシーン:結婚・離婚
- FAQ No:MAT00606
- 更新日:2026/06/25
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