盗難届を出されていない場合は、廃車手続きをされた日が廃車日となりますので、その年度(4月1日現在)の軽自動車税は課税されます。 このままですと来年度も課税となりますので、廃車の手続きをお早めに行ってください。なお、ナンバーが返納できない場合は、廃車手続きの際に標識弁償金として200円を納めていただくことになります。
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軽自動車税のQ&A
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