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質問 松戸市に転入しましたが、原付バイクは他市のナンバー(標識)が付いています。 どうしたらいいですか。
回答

松戸市に転入後も引き続き原付バイクを所有する場合は、現在交付されているナンバー(標識)・標識交付証明書(ナンバーの交付を受けた市区町村で発行されたもの)・登録される方の認め印・ご本人確認できるものをご持参のうえ、松戸市役所税制課(本庁舎新館2階)または各支所で松戸市ナンバーへの変更手続をしてください。
なお、原付バイクを使用しない場合のナンバー(標識)返納手続きは、ナンバー交付の市区町村での手続きになりますので、手続き方法については従来の市区町村にお問い合わせください。
また、代理人申請は、代理人の方の認め印及びご本人確認できるもの(免許証等)が必要です。

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軽自動車税のQ&A

  • 所属名:財務部 税制課
  • 電話番号:047-366-7321
  • カテゴリ分類:【税金】 軽自動車税
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00319
  • 更新日:2017/11/28
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