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質問 学生納付特例や納付猶予、免除で承認されていた期間について、さかのぼって納付したい場合はどうすればよいですか。
回答 学生納付特例や納付猶予、免除承認期間は、承認された期間の各月から10年以内であれば保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
ただし、承認された期間から3年度目以降に保険料を追納(さかのぼって納付)する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納を希望される方は、追納の納付書の発行を松戸年金事務所へお申し込みください。

追納をすることにより、将来受給できる年金額が減額にならないのでお勧めします。
詳細は年金事務所へお問い合わせ下さい。


【問い合わせ】
松戸年金事務所 電話047-345-5517

  • 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
  • 電話番号:047-366-7352
  • カテゴリ分類:【年金】 納付
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00182
  • 更新日:2023/04/12
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