FAQトップよくあるFAQ新着FAQキーワード検索市ホームページ
ライフシーンから探す
妊娠・出産子育て・教育就職・退職結婚・離婚引越し高齢・介護お悔やみその他
 FAQ詳細 印刷メールお問い合わせ
質問 国民年金(第1号被保険者)に加入しているが、今度、就職し厚生年金(共済組合)に加入することになった。 市役所への届出は必要なのか知りたい。
回答

厚生年金(共済組合)に加入した場合には、勤務先で手続きを行うことにより国民年金は自動的に喪失となりますので、市役所への届出は必要ありません。

ただし、国民年金保険料を納付書以外(口座振替やクレジットカード)でお支払いいただいていた方は、口座振替の停止届等お届けが必要な場合がございますますので、お問合せいただきますようお願いします。

 

※国民年金の保険料は、厚生年金(共済組合)に加入した月の前月までの分を納めてください。
※夫(妻)が厚生年金に加入し、妻(夫)を扶養にとる場合は、夫(妻)の勤務先を通して、第3号被保険者の手続きをしてください。

  • 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
  • 電話番号:047-366-7352
  • カテゴリ分類:【年金】 加入
  • ライフシーン:その他
  • FAQ No:MAT00170
  • 更新日:2023/04/12
関連FAQ 関連するFAQ
問題は解決しましたか?
解決した 解決しなかった 問い合わせする
よくあるFAQ
>>一覧を見る
最近見たFAQ
MatchWeb