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質問 児童手当について知りたいのですが?
回答

<受給できる方>
0歳から中学校修了前までの子どもを養育する父母等に支給します。
子どもを養育する保護者のうち、家計の主たる生計維持者が認定請求してください。
申請した月の翌月分から手当が支給されます。

 

<手当月額>
0歳から3歳未満  (一律)      15,000円
3歳から小学6年(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学6年(第3子以降)   15,000円
中学生       (一律)       10,000円

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どものうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
 
※所得制限があります。所得額に応じて、月額5,000円となる「特例給付」の区分や支給対象外となる場合があります。

 

<対象>
1.新規認定請求が必要な方
 ・出生等により、子どもを養育することになった方
 ・松戸市に転入した方
  (松戸市を転出する場合、転出先の市区町村への申請が必要です) 
 ・所得超過により支給対象外となっていたが、所得上限限度額を下回ることとなった方
 ・公務員をやめた方
 (独立行政法人や民間等への出向の場合も含みます)
2.額改定認定請求が必要な方
 ・すでに児童手当の認定を受けている方で、出生等により養育する子どもが増えた方

 

<ご注意>
児童手当の手続きは、出生・転入した月と同じ月に行ってください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があります。
月末に出生された方は、出生の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。
月末に転入された方は、前市区町村の転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きを行ってください。

 

<支給月>
2月・6月・10月の各10日(土・日・祝日の場合は前日)に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。

 

<必要なもの>
1.請求者名義の金融機関(普通口座)のキャッシュカードまたは通帳のコピー(請求者以外の名義は不可、最新のもので、名義人、金融機関名、支店名、口座番号のわかる部分)
2. その他必要な添付書類
養育している児童と別居している場合など(申立書等)

 

<届出が必要なとき>
・受給者が亡くなったとき(受給事由消滅届、認定請求書)(未支払申請書)
・受給者が公務員になったとき(松戸市へ 受給事由消滅届)(勤務先へ 認定請求書)
・受給者の名前が変わったとき(金融機関変更届)
・子どもと別居するとき(受給事由消滅届または額改定届または申立書)
・子どもが海外に居住するとき、施設に入所・里親に委託したとき(受給事由消滅届または額改定届)
・振込先の金融機関を変えるとき(金融機関変更届)


<受付窓口>
子育て支援課 児童給付担当室(市役所新館9階)・市民課(市役所新館1階)・各支所
窓口での提出以外にも、郵送や電子申請も可能です。

  • 所属名:子ども部 子育て支援課 児童給付担当室
  • 電話番号:047-366-3127
  • カテゴリ分類:【福祉】 支援・助成・手当
  • ライフシーン:子育て・教育
  • FAQ No:MAT00106
  • 更新日:2023/10/10
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