医療保険により入院しているときは、介護保険の給付は受けられませんので、要介護認定申請をする必要性はございません。ただし、心身の状態が安定して退院の目途がつき、退院後に在宅サービスや介護保険施設の利用予定があるときには申請をしてください。
(入院してすぐに申請してしまうと、退院後のサービス受給時のお体の具合と状態が異なるため、結果的に実状とそぐわない高い判定が出ることがあります。この場合、次回更新時の認定結果が大幅に下がることが考えられるため、お気をつけください。)【問い合わせ】介護保険課 電話047-366-7370【関連ホームページ】介護保険を利用するには
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