FAQ詳細 |
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近所で解体工事をしていますが、石綿が飛散することはありますか? |
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「大気汚染防止法」では、吹付け石綿並びに石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物を解体等する場合には届出を出すこと、また、石綿が大気中に飛散しないような措置を講ずることが義務づけられています。また、解体後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、飛散性の高い吹き付け石綿は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で特別管理産業廃棄物として定められており、非飛散性の石綿についても環境省から取扱いの技術指針が示されていますので同省のホームページをご覧ください。なお、「労働安全衛生法」に基づく規則である「石綿障害予防規則」では、建築物の解体等を行う場合は、あらかじめ石綿の使用等について調査し、石綿が使用されている場合は石綿の飛散を防止、抑制するような方法で解体作業を行うこととされています。これら法に定められた方法により作業が行われていれば、周辺に石綿が飛散し、環境汚染を引き起こすことはないと思われます。
【関連ホームページ】
アスベスト(石綿)について主な相談Q&A |
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- 所属名:環境部 環境保全課
- 電話番号:047-366-7337
- カテゴリ分類:【環境】 環境被害 アスベスト
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT01256
- 更新日:2024/04/24
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