FAQ詳細 |
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建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付けアスベストが使用されている場合においては、どうしたらよいか。
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石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
【関連ホームページ】
アスベスト(石綿)について主な相談Q&A |
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- 所属名:環境部 環境保全課
- 電話番号:047-366-7337
- カテゴリ分類:【環境】 環境被害 アスベスト
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT01255
- 更新日:2024/04/24
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