FAQ詳細 |
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土地に接している道路についてわかりません。 |
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土地に接している道路は、たいへん重要でなくてはならないものです。道路によっては、いろいろな条件や制限がかかることがあります。 土地は、幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと建物を建てることはできません。 道路は、幅が4メートル以上あるもので、「国道、県道、市道」などの公道や、開発による道路や道路の位置の指定されたもの(「位置指定道路」)という。)などは、問題ないでしょう。 また、私道であっても、建てるために必要となる道路(建築基準法による道路)であれば、建物を建てることはできます。 しかし、私道については、これに関わるいろいろな権利関係や、民事的問題があるかもしれないので、十分注意してください。 また、道路は、幅が4メートル以上必要ですが、4メートル未満でも「みなし道路」として指定されたもの(「建築基準法第42条第2項による道路」という。)であれば、所定の手続きに従って、4メートル以上になるように土地を後退することで、建物を建てることができます。 |
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- 所属名:街づくり部 建築指導課
- 電話番号:047-366-6800
- カテゴリ分類:【建築・住宅】 土地・建物
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT01011
- 更新日:2025/03/31
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