| FAQ詳細 |
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分籍届を出したいのですが? |
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分籍届とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外の方が、現在の戸籍から抜けて、自身を筆頭者とした戸籍をつくりたいときに届出をします。 現在の本籍地で戸籍謄本を取得し、分籍届を提出してください(ただし、現在の本籍地に提出する場合で、その同一市区町村内で分籍する場合は戸籍の添付は不要です)。 分籍届の届出人は、分籍する人です。 成人でなければ分籍することができません。 また、戸籍の筆頭者及び配偶者は分籍をすることができません。
<届出先> 本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村
【受付場所及び時間】 市役所市民課又は各支所 平日9時分から16時30分までとなります。 ※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<持ち物> ・分籍届書 ・印鑑(届書に押印したもの。) ・戸籍全部事項証明書(謄本)1通(現在の本籍地の市区町村に届出をして、その同一市区町村内で分籍する場合は不要です。)
【注意事項】 分籍をした人は、原則もとの戸籍に戻ることはできません。
<問合せ先>市民課戸籍担当 [電話047-366-7340(直通)] |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00948
- 更新日:2026/07/01
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