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日本国内で生まれた子の出生届の届出について |
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<届出人> ・嫡出子 : 父または母 ※子の出生前に父母が離婚した場合は母 ・嫡出ではない子 : 母
上記の者が届出できない場合は、 (1)同居者 (2)出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者 ※また、子の父母の法定代理人も届出できます。
<届出先> 出生地、子の本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村
<届出期間> 生まれた日から14日以内(出生日を含む) ※14日の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
<受付場所及び時間> ・市役所市民課 ・各支所(常盤平、小金、小金原、六実、馬橋、新松戸、矢切、東部) 平日:9時から16時30分まで
※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります。(各支所では取り扱っておりません。) ご不明な点はお問い合わせ下さい。
<必要なもの> ・出生届書 ・印鑑(届書に押印したもの) ・母子健康手帳 ・健康保険証
【注意事項】 出生届書は右半分が出生証明書になっていますので、出産に立ち会った医師または助産師に証明をしていただいて下さい。 子の名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを用いて記載して下さい。 なお、同一戸籍内の方と同じ名をつけることはできません。
<問合せ先>市役所 市民課戸籍担当 [電話047-366-7340(直通)] |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 出生・死亡
- ライフシーン:妊娠・出産
- FAQ No:MAT00945
- 更新日:2026/07/01
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