| FAQ詳細 |
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国外で死亡し、死亡届を済ませたあと火葬済の遺骨を日本で埋蔵したい場合 |
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改葬許可の申請をします。
<申請先> 当該焼骨を埋蔵しようとする墓地の所在地の市区町村
<受付場所及び時間> 市役所市民課または各支所 平日:9時から16時30分まで
<必要な書類> ・改葬許可申請書 ・死亡したことの確認できる書類(戸籍・除籍謄本または死亡証明書) ・遺骨証明書(領事館または入国管理局が発行したもの) ・火葬証明書(火葬場の管理者が証明したもの) ※ 外国語で作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
【問い合わせ】市民課 電話047-366-7340
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 その他
- ライフシーン:お悔やみ
- FAQ No:MAT00937
- 更新日:2026/07/01
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