FAQ詳細 |
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年の途中で家屋を取り壊したり、建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか?
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固定資産税は、その年の賦課期日(1月1日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されますので、その年の途中で取り壊した場合でも、その年の固定資産税は納めていただくことになります。 建て替えの場合は、下記の例を参照してください。
(例) その年の1月1日が賦課期日となることから 平成21年1月2日から平成22年1月1日までの完成 ⇒ 平成22年度より課税となります。 平成22年1月2日から平成23年1月1日までの完成 ⇒ 平成23年度より課税となります。
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- 所属名:財務部 固定資産税課
- 電話番号:047-366-7323
- カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00856
- 更新日:2011/04/21
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