FAQ詳細 |
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私道の評価はどうなっているのでしょうか?
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私道とは、国あるいは地方公共団体が法律に基づき築造し管理している道路(公道)以外の通行の用に供される私有地をいいます。
私道については、形状が細長い帯状の土地であり、道路として利用されていることから、他の用途に変更することに実質的制約があること等から、宅地の評価額の100分の1の補正率を適用しています。
ただし、次の(1)又は(2)の条件を満たす場合には、「公共の用に供する道路」(非課税)として取り扱います。
(1) 現況が公道から公道に連絡している私道で、一般的利用に関して何ら通行上の制約を設けていないものであること。 (2) 登記地目が公衆用道路であり、かつ現状も道路として使用しているもの。
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- 所属名:財務部 固定資産税課
- 電話番号:047-366-7323
- カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00855
- 更新日:2011/04/21
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