FAQ詳細 |
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昨年、住宅を取り壊して駐車場にしたら、今年度の土地の税額が上がったのはどうしてですか?
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住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
(1) 200平方メートル以下(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。 (2) 300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
(3) その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額となります。
住宅の滅失やその住宅の用途を変更すると、これらの特例措置が適用されなくなり、翌年度から税額が上がることとなります。
なお、都市計画税についても同様の特例措置(小規模住宅用地は3分の1、その他の住宅用地は3分の2)があります。
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- 所属名:財務部 固定資産税課
- 電話番号:047-366-7323
- カテゴリ分類:【税金】 納税・固定資産税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00852
- 更新日:2011/04/21
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