FAQ詳細 |
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養子縁組をしたいのですが、その要件をおしえてほしい。 |
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養子縁組をするためには以下のような要件があります。
1.当事者間に縁組をする意思の合致があること。
2.養親となる者が成年に達していること。
3.養子となる者が養親となる者の尊属又は年長者でないこと。
4.養子となる者が養親となる者の嫡出子又は養子でないこと。
5.後見人が被後見人を養子とする場合には、家庭裁判所の許可があること。
6.配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、養子が配偶者の嫡出子であるとき。
7.配偶者のある者が養親又は養子となる場合には、配偶者の同意があること。
(ただし配偶者とともに縁組をするとき又は配偶者がその意思を表示することができないときを除きます。)
8.養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をすること。
また、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その者の同意があること。
9.養子となる者が未成年者であるときは、家庭裁判所の許可があること。
ただし、自己又は配偶者(死亡した配偶者は含まれません。)の直系卑属(子・孫等)を養子とする場合には
家庭裁判所の許可は必要ありません。
※ケースによってはその他にも書類等が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
<問合せ先>市民課戸籍担当 [電話047-336-7340(直通)]
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 養子
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00794
- 更新日:2011/03/01
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