FAQ詳細 |
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クリーニング及びガソリンスタンドなど化学物質を使用していた事業所を廃止しようと思うのですがどんな手続きが必要ですか? |
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「水質汚濁防止法」の特定施設設置事業場に該当する場合は、廃止届出書の提出が必要です。 また、使用していた化学物質によっては、「土壌汚染対策法」による土壌調査をする必要がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
【問い合わせ】 環境保全課 電話047-366-7337 |
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- 所属名:環境部 環境保全課
- 電話番号:047-366-7337
- カテゴリ分類:【環境】 環境
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00671
- 更新日:2024/04/24
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