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FAQ詳細 |
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日本人同士で養子離縁をしたいのですが? |
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養親・養子それぞれの方について、本籍地や婚姻の有無、生死等により届書の記入方法や必要書類が異なります。
養子離縁によって氏が変わるかどうかもケースによって異なりますので、直接市民課までお問い合わせください。
【問い合わせ】
市民課 電話047-336-7340
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 養子
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00626
- 更新日:2011/03/01
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