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国外で生まれた子の出生届の届出について |
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<届出人> ・嫡出子 : 父または母 ※子の出生前に父母が離婚した場合は母 ・嫡出ではない子 : 母
上記の者が届出できない場合は、 (1)同居者 (2)出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者 ※また、子の父母の法定代理人も届出できます。
<届出先> 出生地、子の本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村または在外公館
<届出期間> 生まれた日から3ヶ月以内(出生日を含む) ※3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
<受付場所及び時間> ・市役所市民課 ・各支所(常盤平、小金、小金原、六実、馬橋、新松戸、矢切、東部) 平日:8時30分から17時まで ※平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所守衛室で書類をお預かりするだけとなります。(各支所では取り扱っておりません。) ご不明な点はお問い合わせ下さい。
<必要なもの> ・出生届書 ・出生証明書 ※外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。 ・印鑑(届書に押印したもの) その他、母子手帳・健康保険の資格確認書が必要な場合もあります。
【注意事項】 子が出生により外国の国籍を取得している場合には、出生届書の「その他」欄に『日本国籍を留保する』旨を記載し、届出人が署名押印 して下さい。出生届とともに国籍留保の記載を行わなければ、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うことになります。 また、同居者、医師・助産師は国籍留保の届出をすることができませんのでご注意下さい。
子の名は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを用いて記載して下さい。なお、同一戸籍内の方と同じ名をつけることはできません。 また、外国でミドルネームを登録していても、日本ではミドルネームとして戸籍に記載することはできません。 日本では、ミドルネームを記載しないか、名の一部として続けて記載することになります。 ※記載する場合の例 「マリア花子」 「・」(中点)などの記号やスペースも入れることができません。
<問合せ先>市役所 市民課戸籍担当 [電話047-366-7340(直通)] |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 出生・死亡
- ライフシーン:妊娠・出産
- FAQ No:MAT00617
- 更新日:2025/12/01
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