| FAQ詳細 |
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受理証明書とはどのようなものですか?
とるためにはどのような手続きが必要ですか? |
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受理証明書とは、出生届・婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことの証明書です。
<手数料>1通 350円です。 <請求先> 届書を提出した市区町村役場に、届出人が請求してください。 松戸市では、市民課・各支所で請求できます。 ※ 夫婦、親子であっても、届出人以外の方は請求ができませんのでご注意ください。 例えば、子供の出生届の届出人が父親である場合、子供の母親や祖父母であっても受理証明をお取り頂けません。 ※ 届出人の代理人として請求する場合には、委任状ご必要です。
<注意事項> ※ 松戸市で受理した届出についてのみ、受理証明書を発行することができます。 例えば、松戸市であっても、婚姻・死亡届などを他の市区町村役場に届出をしている場合市区町村役場に請求してください。 <持ち物> ・申請書 ・印鑑 ・本人確認資料ー運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど ※ 届出年月日が不明な場合があります。正確な日付がわからない場合は少なくとも届出年月はお知らせください。 また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届に限り、賞状式(B4サイズ)の用紙に記載した特別受理証明書も請求できます。(ただし、1週間位前まで事前に予約をお願いします。) <手数料>1通 1400円 ※ 届書を提出した市区町村役場に、届出人が請求してください。 |
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- 所属名:市民部 市民課
- 電話番号:047-366-7340
- カテゴリ分類:【戸籍】 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00598
- 更新日:2025/12/02
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