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| FAQ詳細 |   |  | 
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|  | 住民監査請求について教えてください。 |  | 
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|  | 住民監査請求とは、市民の方が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結など、松戸市の財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。 住民監査請求ができるのは、市長や市職員等に、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
 なお、その請求は、行為のあった日または終わった日から原則的に1年以内に行う必要があります。
 請求方法などについては、ホームページをご参照ください。
 
 【関連ホームページ】
 住民監査請求について
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所属名:監査委員事務局電話番号:047-366-7385カテゴリ分類:【市議会・監査】 監査ライフシーン:その他FAQ No:MAT00547更新日:2011/03/01 | 
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