FAQ詳細 |
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特別障害給付金について知りたい。
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国民年金の任意加入対象期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害をお持ちの人を対象に、福祉的措置として平成17年4月に創設されたのが「特別障害給付金」です。 支給の対象となる方は以下のとおりです。
<支給の対象となる方> (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
※以上のいずれかに該当し、任意加入をしていなかったときに初診日のある負傷 |
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- 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
- 電話番号:047-366-7352
- カテゴリ分類:【年金】 加入
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00521
- 更新日:2023/04/12
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