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| FAQ詳細 |   |  | 
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|  | 特別障害給付金について知りたい。 |  | 
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|  | 国民年金の任意加入対象期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害をお持ちの人を対象に、福祉的措置として平成17年4月に創設されたのが「特別障害給付金」です。 支給の対象となる方は以下のとおりです。
 
 <支給の対象となる方>
 (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
 
 ※以上のいずれかに該当し、任意加入をしていなかったときに初診日のある負傷
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所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班電話番号:047-366-7352カテゴリ分類:【年金】 加入ライフシーン:その他FAQ No:MAT00521更新日:2023/04/12 | 
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