遺産分割協議により、特定の方に遺産を相続させる方法や、共有名義にする方法もありますが、特定の相続人に財産を相続させ、他の相続人にはその代償として金銭を支払う方法(代償分割)があります。 代償分割は遺産分割の一つの方法ですから、遺産分割協議書を作成し、代償分割によって遺産分割を行ったことを記載しておく必要があります。 <記載例> 相続人○○△△は、被相続人の全ての財産を相続する。 相続人○○△△は、その取得した相続財産の代償として、相続人○○××に対して現金****円を本協議書の調印と同時に支払うものとする。代償分割は、金銭を支払う側にとって、財産の分割や売却もできない中で、支払額のやりくりをすることになるので、相続割合の調整や支払い方(分割払い等)についての配慮も必要になります。 相続税については、相続税法以外に国税庁の相続税基本通達の11の2-9及びー10に代償分割に関する規定があります。
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