FAQ詳細 |
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裁判員になることを辞退することはできますか?
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広く国民のみなさんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できないことになっています。
ただし、次のような人は、申し出をして、裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。
1 70歳以上の人
2 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
3 学生又は生徒
4 過去5年以内に裁判員、検察審査員等を務めたことのある人
5 過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったこったことのある人
6 一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
「やむを得ない理由」としては、例えば以下のようなものがあります。
・重い病気・けが
・親族・同居人の介護・養育
・事業に著しい損害が生じるおそれがあること
・父母の葬式等社会生活上の重要な用務
・妊娠中または出産日以降8週間以内
・重い病気又はけがの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院の付添
・妻・娘の出産の立会い、又はこれに伴う入退院の付添
・住所・居所が遠隔地で、裁判所に行くことが困難
【問い合わせ】
千葉地方裁判所 電話043-222-0165
【関連ホームページ】
・裁判所「千葉地方裁判所の裁判員制度関連情報」 |
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- 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
- 電話番号:047-366-7319
- カテゴリ分類:【市民相談】 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00493
- 更新日:2011/03/01
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