FAQ詳細 |
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公的団体のようなところから「料金が未納なので訴訟を起こす。」旨のハガキが届きました。
未納の覚えはなく、品名、金額等も書いてありません。
電話番号が書いてありますが、どうしたらいいでしょうか。
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ハガキに「料金や代金が未納であるので訴訟を起こす。」と書いてあるのなら、架空請求の可能性が非常に高いといえます。訴訟の通知がハガキで届くことはありません。 まず、ハガキに記載の電話番号に連絡することは絶対に止めてください。 身に覚えのない請求は、一切無視してください。 心配な場合は、そのハガキを持って、広報広聴課または松戸市消費生活センターに相談して下さい。
【問い合わせ】 ・広報広聴課 電話047-366-7319 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
・消費生活センター047-365-6565 月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く) 午前8時30分から午後4時
【関連ホームページ】 広報広聴課で行っている相談 消費生活相談 |
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- 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
- 電話番号:047-366-7319
- カテゴリ分類:【市民相談】 消費生活
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00490
- 更新日:2017/01/20
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