FAQ詳細 |
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離婚の際に氏(姓)を変えた親になりますが、離婚した場合、子どもの戸籍や氏(姓)はどのようになりますか?
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親は離婚により原則として旧氏に戻るのに対し、子どもは結婚時の両親の戸籍に留まり、氏も変りません。
ですから、離婚に伴い子どもの戸籍や氏を変えたい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をして許可を得て、 氏の変更届を提出する必要があります。
結婚の際に氏を変えた親が、離婚後に婚姻中の氏を継続して使用する場合も、子どもは結婚時の戸籍に入ったままです。
その親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得ることが必要です。
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- 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
- 電話番号:047-366-7319
- カテゴリ分類:【市民相談】 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00489
- 更新日:2011/03/01
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