1 分割について遺言による指定がないときは、相続人全員の協議によって分割方法を決定することになります。 2 遺産分割協議は、一部の相続人を除いて協議したり、一部の相続人の意思を無視して強引に協議を成立させても協議は無効で、 各相続人の自由な意思により、相続人全員による協議で成立させたものであれば、どのような配分でも有効です。 3 例えば、遺産額が3000万円、相続人は子が3人の場合には、法定相続分ではそれぞれ3分の1で、各1000万円となりますが、 Aさん2000万円、Bさん1000万円、Cさん0円に分配することもできます。
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