FAQ詳細 |
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遺言を作成したいのですが、どうすればよいでしようか。
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1 遺言作成のメリット
(1)法定相続人でない者に遺産を分けることが可能。
(2)相続分とは異なった分配が可能。
(3)相続人間の財産争いを回避可能。但し遺留分に注意。
(4)不動産の登記、預金解約等の手続が簡便になる。
2 遺言の種類
遺言は、公正証書と自筆証書が代表的な作り方であり、それぞ
れ特徴があるので自分に適した方法を選ぶとよい。
(1) 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場に遺言書の原本
が保管される。)
a 遺言書の存在、内容とも確実。
b 遺言書の有効性等について後に紛争になりにくい。
c 証人2名が必要。
d 作成費用が必要。
(2) 自筆証書遺言(自筆で作成する遺言)
a 遺言書の紛失・偽造等の危険がある。
b 厳格に方式が定められており、一つでも要件を欠くと無効。
c 全文、日付、氏名ともに自書する(自分で書く)必要がある。 ワープロ等による作成は無効。押印する。加除、変更の決まりごとがある。
d 相続開始後、家庭裁判所で検認の手続を経なければならない。
3 遺留分(法律により、一定範囲の法定相続人に認められた取り分。)
(1) 遺留分権利者は、遺言の内容に関わらずその遺留分に相当
する分まで遺産の取り戻しができる。(遺言は遺産分割協議や
法定相続分に優先するが、遺留分を主張されると勝てない。)
(2) 遺留分権利者は、配偶者、直系卑属、直系尊属であり、法
定相続人のうち兄弟姉妹には遺留分はない。
(3) 遺留分の割合
a配偶者と子の場合には、配偶者が4分の1、子は4分の1。
b配偶者と親の場合には、配偶者が6分の2、親は6分の1。
c配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が2分の1、兄弟姉妹はなし。
d子だけの場合には、2分の1。
e親だけの場合には、3分の1。
(4) 遺留分減殺請求
遺留分を主張しようとする者は、遺留分減殺請求をしなければならない。
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- 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
- 電話番号:047-366-7319
- カテゴリ分類:【市民相談】 その他
- ライフシーン:お悔やみ
- FAQ No:MAT00486
- 更新日:2011/03/01
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