2 遺言の種類 遺言は、公正証書と自筆証書が代表的な作り方であり、それぞ れ特徴があるので自分に適した方法を選ぶとよい。 (1) 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場に遺言書の原本 が保管される。) a 遺言書の存在、内容とも確実。 b 遺言書の有効性等について後に紛争になりにくい。 c 証人2名が必要。 d 作成費用が必要。 (2) 自筆証書遺言(自筆で作成する遺言) a 遺言書の紛失・偽造等の危険がある。 b 厳格に方式が定められており、一つでも要件を欠くと無効。 c 全文、日付、氏名ともに自書する(自分で書く)必要がある。 ワープロ等による作成は無効。押印する。加除、変更の決まりごとがある。 d 相続開始後、家庭裁判所で検認の手続を経なければならない。