| FAQ詳細 |
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相続する人の順位と相続分は、どのようになりますか。
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1 法定相続人の順位 (1)配偶者(夫・妻)はいつでも相続人になる。 (2)配偶者以外の相続人の順位 @直系卑属(子など) A直系尊属(父母など) B兄弟姉妹 (3)被相続人(亡くなった人)が死亡する前に、相続人(亡くなった人について法律で相続すると定められた人) が死亡した等の場合、その相続人の子(の子)が、代わりに相続人(代襲相続人)になる。 (4)注意点 ・離婚した元の配偶者は相続人ではない。 ・離婚した元の配偶者との間に生まれた子供は相続人である。 ・内縁の夫・妻は、相続人にはならない。 ・養子は、実子と同じく相続人になる。養子は、原則として実の親の遺産も、養親の遺産も両方相続する。 ・相続人でない者に遺産を分けたい場合は遺言が必要。
2 法定相続分 (1)配偶者と子の場合には、配偶者が2分の1。子は2分の1を子の人数で割る。 (2)配偶者と親の場合には、配偶者が3分の2。親は3分の1を親の人数で割る。 (3)配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3。4分の1を兄弟姉妹の人数で割る。 (4)子だけの場合には、全部を子の人数で割る。 (5)親だけの場合には、全部を親の人数で割る。 (6)兄弟姉妹だけの場合には、全部を兄弟姉妹の人数で割る。 (7)非嫡出子(婚外子)の相続分は、嫡出子の2分の1。
【問い合わせ】
広報広聴課広聴担当室 相談コーナー 電話047-366-7319 |
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- 所属名:総合政策部 広報広聴課 広聴担当室
- 電話番号:047-366-1162
- カテゴリ分類:【市民相談】 その他
- ライフシーン:お悔やみ
- FAQ No:MAT00485
- 更新日:2026/03/27
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