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| FAQ詳細 |   |  | 
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|  | 松戸市から転出していますが、市・県民税は新しい住所地で納めるのですか。 |  | 
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|  | 市・県民税は、その年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されることになっています。 松戸市から転出されましても、今年の1月1日現在松戸市にお住まいであれば、今年度の市・県民税については、納めていただくことになります。
 
 【問い合わせ】
 市民税課 電話047-366-7322
 
 【関連ホームページ】
 個人市・県民税の課税について
 
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所属名:財務部 市民税課電話番号:047-366-7322カテゴリ分類:【税金】 市・県民税ライフシーン:その他FAQ No:MAT00448更新日:2013/11/27 | 
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