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| FAQ詳細 |   |  | 
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|  | 何万円以上収入があると税金が課税されるのでしょうか? |  | 
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|  | 所得に対する税金としては、所得税と市・県民税があります。 所得税は所得48万円(給与収入のみならば103万円)以下の方は非課税となります。
 またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除などの適用によって非課税となる場合があります。
 市・県民税は所得45万円(給与収入のみならば100万円)以下の方には課税されません。
 またそれ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては課税されないこともあります。
 1月1日現在で、未成年者・障害のある方・寡婦(寡夫)の場合、所得が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)の方は課税されません。
 
 【関連ホームページ】
 個人市・県民税の課税について
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所属名:財務部 市民税課電話番号:047-366-7322カテゴリ分類:【税金】 市・県民税ライフシーン:その他FAQ No:MAT00447更新日:2024/08/07 | 
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