FAQ詳細 |
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農地転用について教えてください
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農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用することです。 なお、市街化区域内の農地は「農業委員会」への届出となり、市街化調整区域内の農地については「県知事」への許可申請が必要です。 市街化区域内の農地を所有者自らが転用する場合には、農業委員会へ届出が(農地法第4条)必要です。 また、農地を買ったり、借りたりして転用する場合にも農業委員会へ届出(農地法第5条)が必要です。
<許可申請の受付期間> 受付は、毎月21日から25日です。 ただし、期間中の土曜日、日曜日及び祝日は、受付しておりません。 また、受付期間が短いので、事前に相談をお願いします。 なお、郵送での受付は出来ませんので、お手数ですが農業委員会の窓口までお越しください。
<申請窓口> 農業委員会事務局 電話047-366-7387
<対象> 松戸市の農地を、農地以外の用途にするとき
<申請方法> 来所による申し込み
【関連ホームページ】 https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nougyou/nougyouiinkai/index.html
【問い合わせ】 農業委員会事務局 電話047-366-7387 |
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- 所属名:農業委員会事務局
- 電話番号:047-366-7387
- カテゴリ分類:【労働・農商工】 農業
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00353
- 更新日:2018/01/29
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