FAQ詳細 |
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農地関係諸証明について教えてください。
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諸証明については、手数料300円がかかります。
(1)届出受理証明「第4条・第5条」 農地法第4条・第5条の農地転用届出が受理されていることの証明です。
(2)許可証明「第4条・第5条」 農地法第4条・第5条の許可がされていることの証明です。
(3)転用事実確認証明 農地転用許可後、許可通りに転用されている場合の証明です。
(4)農業経営の実態に関する証明 農地基本台帳により、経営面積、農業従事者(従事日数・年数等)施設状況等の申告記載事項を証明するものです。
(5)相続(贈与)税の納税猶予に関する適格者証明 ※市街化区域は生産緑地に指定されていることが条件です。 農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地の相続を受け、相続税の納税の猶予を受けるための証明です。 相続(贈与)税の納税猶予の申請の際に、税務署に提出する添付書類の一つとなります。
(6)引き続き農業経営を行っている旨の証明 納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。 なお、特例を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。
(7)生産緑地に係る主たる従事者についての証明 生産緑地の指定を受けている農業従事者が、死亡もしくは、故障により農業に従事することが不可能となったため、市に対し買い取り申し出をするにあたり、その者が主たる従事者であったかの証明です。
<申請窓口> 農業委員会事務局 電話047-366-7387
<申請方法> 来所による申込み。
【関連ホームページ】 https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nougyou/nougyouiinkai/index.html
【問い合わせ】 農業委員会事務局 電話047-366-7387 |
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- 所属名:農業委員会事務局
- 電話番号:047-366-7387
- カテゴリ分類:【労働・農商工】 農業
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00352
- 更新日:2018/01/29
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