FAQ詳細 |
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原付バイクが盗まれましたが、警察へ届け出をせず、いつ頃盗まれたのか覚えてないのですがどうしたらいいですか。
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盗難届を出されていない場合は、廃車手続きをされた日が廃車日となります。
標識交付証明書・手続きに来る方の本人確認書類(免許証等)を持参のうえ、松戸市役所税制課(本庁舎新館2階)または各支所で廃車の手続きを行ってください。 なお、ナンバープレートを返納できない場合は、廃車手続きの際に標識弁償金として200円を納めていただくことになります。
【関連ホームページ】
軽自動車税のQ&A
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- 所属名:財務部 税制課
- 電話番号:047-366-7321
- カテゴリ分類:【税金】 軽自動車税
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00323
- 更新日:2024/05/13
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