FAQ詳細 |
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埋蔵文化財の取り扱いについて知りたい。
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建築その他の土木工事をしようとする場合は、埋蔵文化財の包蔵地に該当するか文化財保存活用課で確認をしてください。 埋蔵文化財の包蔵地内の場合は、事業着手の60日前までに文化財保護法の届出が必要です。
また、埋蔵文化財の包蔵地以外の土地でも、事前の調査が必要な場合がありますので文化財保存活用課の窓口で図面等をお持ちいただきご相談ください。
調査の結果、遺跡に影響がある場合には発掘調査が必要となります。 発掘調査が必要でない場合や埋蔵文化財の包蔵地以外でも、工事中に土の中から文化財や遺跡を発見した時は文化財保存活用課へご連絡ください。
遺跡内では文化財保護法による手続きが必要です。
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- 所属名:生涯学習部 文化財保存活用課
- 電話番号:047-382-5570
- カテゴリ分類:【子育て・教育】 【建築・住宅】 建築 その他
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00315
- 更新日:2022/04/21
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