FAQ詳細 |
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学生納付特例や納付猶予、免除で承認されていた期間について、さかのぼって納付したい場合はどうすればよいですか。
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学生納付特例や納付猶予、免除承認期間は、承認された期間の各月から10年以内であれば保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。 ただし、承認された期間から3年度目以降に保険料を追納(さかのぼって納付)する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 保険料の追納を希望される方は、追納の納付書の発行を松戸年金事務所へお申し込みください。
追納をすることにより、将来受給できる年金額が減額にならないのでお勧めします。 詳細は年金事務所へお問い合わせ下さい。
【問い合わせ】 松戸年金事務所 電話047-345-5517
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- 所属名:健康医療部 国保年金課 国民年金班
- 電話番号:047-366-7352
- カテゴリ分類:【年金】 納付
- ライフシーン:その他
- FAQ No:MAT00182
- 更新日:2023/04/12
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